特定技能外国人スタッフ採用支援 |
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■募集をかけているが集まらない ■どこに相談すればよいのか分からない |
■特定技能による外国人の採用を検討したいけれど 今まで外国人を採用したことがないから受入れが不安 ■外国人を雇用した後のフォローが心配 |
「特定技能」とは2019年4月より新たに新設された就労を目的とする新たな在留資格で、一定の技能を有する外国人の受け入れが幅広く可能になりました。 深刻な人手不足の状況に対応するため、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。 特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことができなかった"宿泊""外食"などの分野で外国人が働くことができるようになりました。中でも、介護業での受け入れ予定人数は6万人と他業種よりも多く、介護業界から大きな期待を寄せられています。 勤務期間は最長で5年の就労が可能です。介護についてはその間に介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」への変更ができ、永続的な勤務が可能となります。 |
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【介護人材の受入基準】 1. 日本語能力水準 国際交流基金日本語基礎テストの合格者 または、日本語能力試験N4以上の合格者 2. 介護技能評価試験合格者(全45問 60分)
3. 介護日本語評価試験合格者(全15問 30分) ・介護の言葉(5問) ・介護の会話・声掛け(5問) ・介護の文書(5問) ※技能実習生3年を終えたものには、自動的に上記条件を満たす |
◆技能実習制度とは |
「技能実習制度」はあくまで「研修」制度 海外の方に日本の進んだ産業技術を身に着けていただき、本国でそのスキルを活用して産業発展に役立てていただくことを目的としています。技能実習は国際貢献を目的とした”研修”制度です。 技能実習において労働は、スキル獲得の「手段」であって「労働力」ではありません。 |
◆「特定技能」は「労働力」としての在留資格 |
「特定技能」は人材不足の産業に即戦力となる労働力を提供するための制度なので、現場の労働を主たる「目的」としています。 つまり、即戦力となる人材を受け入れるための制度で、通算で5年間14業種の職種において就労することが可能です。 |
特定技能1号 ※1 | 技能実習 | |
目 的 | 労働 ※労働力として認められている |
外国人の技能習得 ※労働力として行われてはならない |
在留期間 | 通算5年 | 合計で5年 技能実習1号: 1年以内 技能実習2号: 2年以内 技能実習3号: 3年以内 |
技能、日本語 能力 |
技能、日本語のテストあり | 技能、日本語のテストなし |
管理団体 | なし | あり |
支援機関 | 紹介会社による斡旋、直接採用が可能 | 送出機関、監理団体を通じて採用 |
業務内容 | 14業種(分野)の業務 | 80職種144作業内容のみ |
人数制限 | なし(常勤職員の総数と同じ人数まで可) | あり(常勤職員の総数に応じた人数) |
転 職 | 同業種であれば可 | 原則不可 |
賃 金 | 日本人と同程度の賃金 | 最低賃金でも可 |
コンプライアンス | 外国人労働者保護のための整備が 出来ている |
2017年技能実習法が施行 違法残業や賃金未払いなどの法令違反が横行し、厚生労働省が監督指導を強化 |
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
定 義 | 特定産業分野に属する相当程度の知識 または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定産業分野に属する熟練した技能を 要する業務に従事する外国人向けの 在留資格 |
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新 通算で上限5年まで |
上限なし |
技能水準 | 相当程度の知識または経験 ※試験あり (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
熟練した技能 ※試験あり |
日本語能力水準 | 日本語レベルN4 ※試験あり (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
業務に必要な日本語能力 |
家族帯同 | 基本認められない | 可(配偶者、子のみ) |
支援対象 ※2 | 対象 | 対象外 |
その他要件 | 保証金の徴収、違約金契約がないこと 自らが負担する費用がある場合、その内容を理解していること |
配置後すぐ 人員配置基準に算入できる |
新設から3年間未満でも 導入できる |
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特定技能で外国人を雇用した場合は、事業所に配置後すぐに人員配置基準に加えることが出来ます。 一方で、技能実習で外国人を雇用した場合は、実習生を事業所に配属してから6か月間は人員配置基準に算入出来ません。 |
特定技能においては、新設の事業所でも外国人の雇用が可能です。 一方で、技能実習においては、施設開所後3年間は技能実習生の受け入れが出来ません。 |
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初年度から 常勤介護職員数まで採用できる |
法的な制限が少ない | |
特定技能外国人の受け入れ人数枠は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされます。 技能実習においては、受け入れ人数の制限が大きいので、外国人を採用したとしても、それでも職員が足りないという状況はすぐには解決できない場合があります。 |
特定技能においては、雇用上の厳しい規制はありません。仕事内容についても、一度出入国管理庁(入管)の審査が通れば、事業所内のどのような作業をしてもほぼ許されます。 毎月の巡回・監査は不要ですし、3か月に一回の国への報告が 必要なだけとなります。 |
特定技能者は転職できるのではないですか? | ||
特定技能者は同一職種であれば転職が可能です。 ただし、自己都合による退職は支援業務の範疇に入らず、転職支援は受けられません。 |
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5年経過後は必ず帰国しなければなりませんか? | ||
以下の場合を除き、帰国することになります。 @ 介護については介護福祉士の国家試験に合格し、介護ビザを取得した場合 A 日本人との結婚により、身分系の在留資格を取得した場合 |
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特定技能者の日本語レベルはどのくらいですか? | ||
もちろん個人差はありますが、特定技能者の資格を取得するために必要な日本語習得レベルは、日本語検定 (JLPT)N4レベルです。これは、日常会話にはあまり支障のないといったところで、コミュニケーション自体には大きな問題はありません。 |
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技能実習生の逃亡がよく話題になりますが、特定技能者は大丈夫ですか? | ||
フィリピンについてはフィリピン政府の方針により、技能実習生、特定技能者ともに、本人から手続き費用、教育費など一切の費用の徴収が認められていないため、他国で見られるような、借金を理由とした逃亡例は極めて少ないです。 |
ミサワエージェンシーと提携しているフィリピンの送り出し機関が、日本語・技能のトレーニングを終えた質の高い優秀な特定技能資格を取得した人材を豊富に紹介いたします。 | |||||
@ 貴社より人材のオーダー(雇用条件・雇用予定人数等)をヒアリングします。 | |||||
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A 求人登録手続きをします。 <貴社によるPOLO東京(大阪)での特定技能者求人認証手続き 【1〜2か月】> |
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B フィリピンにて人材の募集を行います。 <POEA(フィリピン海外雇用庁)への求人登録手続き 【1か月】> |
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C 採用を行います。<面接・面談>
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D 日本の入国手続きをします。 <日本の入国管理局での採用予定者の在留資格認定申請 【1〜2か月】> |
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E フィリピンでの手続きをします。 <フィリピンの日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請 【2週間】> |
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F フィリピンの出国手続きをします。 <フィリピン政府関係機関での出国手続き 【1〜1か月半】> |
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G 出国日の決定をします。<航空券の手配> | |||||
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H 日本へ入国します。<貴社での就労開始> |
@ 「特定技能」 外国人スタッフの紹介サービス |
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海外現地で教育・訓練された即戦力で質の高い外国人スタッフを紹介いたします。 貴社が希望する雇用条件、雇用人数を責任を持って送り出します。 |
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A 「特定技能」 外国人スタッフの支援フルサポート |
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在留資格交付手続き・書類作成・申請・出入国・生活・母国語の相談窓口や定期面談など フルサポートいたします。 |
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B 人材派遣・紹介業での実績 |
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グループ会社であるミサワコーポレーションが人材派遣業、人材紹介業として20年以上に渡り 外国人の採用に関する豊富な実績とノウハウを有しています。 |
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C 実績のある行政書士と提携 |
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必要に応じて実績のある行政書士を通した各種書類作成、ビザ申請代行なども対応します。 | |
D 複数の海外現地の大学と提携 |
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複数の海外現地の大学との提携により、質の高い人材を豊富にタイムリーに確保 しています。 |
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E 複数の日本語学校と提携 |
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複数の提携している日本語学校での質の高い研修や日本語教育を実施します。 日本で就業するためのスキルを身に着けた優秀な外国人スタッフを責任を持って日本に送り 出します。 |
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F ミサワエージェンシーの外国人スタッフ × 有資格者スタッフがサポート |
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母国語を話せるミサワエージェンシーの外国人スタッフが相談窓口となり サポートします。又、介護の有資格者スタッフからのサポートもします。 |
「特定技能」において外国人労働者を受け入れる際に、受け入れ企業は法律の定めにより、様々な支援業務の実施が義務付けられています。 この支援業務をミサワエージェンシーに委託することも可能です。 |
@ 事前ガイダンス
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D 生活サポート
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随 時 |
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定 期 |
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日本での勤務経験者 |
技能実習生経験者<2号(3年)を修了して帰国した優秀な人材>を採用することも 可能です。日本での生活経験、日本社会での実務経験があるので安心して雇用いただけます。 |
「特定技能」外国人スタッフのご質問・ご相談は ミサワエージェンシーへお気軽にお問い合わせください |
株式会社 ミサワエージェンシー | |
http://www.misawa-group.co.jp/agency/ 〒431-0103 静岡県浜松市中央区雄踏一丁目15番7号 ミサワビル1階 |
053-597-3031 |
agency@misawa-group.co.jp |
<主な事業内容>
■特定技能登録支援業務(20登-005215) ■外国人技能実習生の採用代行事業 ■各種広告代理事業 ■不動産管理事業 |